税理士に税務調査はつきものです。
税務調査の際、否認項目として「役員賞与」と認定されると最悪です。
役員賞与と認定されないように、くれぐれもご用心を。
社長の個人的な費用を会社の経費としていた場合(例:家族旅行の費用など)、
会社に必要のないものを資産として計上して、減価償却していた場合
(例:仕事に関係ないキャンピングカーやクルーザーなど)、
などが、認定役員賞与の代表例です。
私の顧問先でも、税務調査で役員賞与と認定されるケースは、
ときどきあります。
ご存知のとおり、私の会計事務所の顧問先は、
自社でパソコン会計を導入しているところが多くあります。
当然入力データのチェックはしていますが、
過去にこんなケースがありました。
「消耗品費」として30万円近い金額が計上されていました。
摘要には「液晶テレビ」と入力もされていました。
ところが、そのテレビが自宅用だったというケースです。
金額も手ごろだったことと、それ以外にめぼしい否認項目もなかったこともあり、
役員賞与と認定され、否認されてしまいました。
役員賞与と認定され否認されると、「本当に痛い」のです。
どういう否認のされ方をするかといいますと、
1.役員賞与は損金にならない(会社に法人税等がかかる)
2.役員賞与は給与なので、それに対して個人の所得税もかかる
3.消費税も控除されているので、消費税もかかる
ということで、まさにトリプルパンチなのです。
ちなみに、3.の消費税の控除も控除されているので、消費税もかかる
のは、先ほどの「液晶テレビ」の例でいうと、液晶テレビの購入時には、
消費税を支払い、その額を申告時に控除していますが、
それが役員賞与となれば、役員賞与には消費税がかからないため、
消費税が控除できないからです。
さらに、それが不正だと認定されると重加算税までついてきます。
当然ですが、これらとは別に延滞税もついてきます。
もう、完全ノックアウト状態といっても過言ではない状況です。
いかがですか、普段「いろいろな費用を」会社の経費にしている会社もあると思います。
しかし、税務調査で役員賞与と認定されて否認されると、本当に痛いのです。
その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。
また、否認される時に、過去へ遡って数年分となれば、一変に払えなければ、
分割払いの交渉ということになります。
税務調査で見るべきポイントを税務調査官は知っています。
事前に、調査するポイントも絞った上で来ています。
何故なら、過去の経験則から多くの会社で否認された実例を知っているからです。
だから、調べればすぐに分かるような行為はやめましょう。
何度も繰り返しますが、役員賞与の否認は本当に怖いのです。
こんなことをする前にもっときちんとした節税対策を考えるべきです。

