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〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23
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会社から役員への金銭貸付の金利


会社が役員に金銭を貸し付けると利息を取らなければなりません。
逆に、会社が役員から金銭を借り入れても利息を取っても構いませんが、
利息を取らなくても問題ありません。


会社が役員に金銭を貸し付け、貸付利息を受け取る場合には、役員が支払う利息
が適正な利率によって計算されたかどうかによって取扱いが異なるので注意しな
ければなりません。


税務上、会社と役員間で金銭の貸借があった場合に適正な利率とされる率は、まず、
会社が他からも借り入れている場合で、他から平均調達金利での借入が可能な場合は、
「適正利率=平均調達金利=前事業年度中の支払利息/前事業年度中の借入金
平均残高×100%」となります。


それ以外の場合は、貸付を行った年の前年11月30日の日本銀行が定める基準割引
率に年4%の利率を加算した利率となります。


そこで、役員から受け取った利息が適正な利率の場合は、会社の経理上、受取利息
として益金計上され、法人税が課税されます。


適正な利率よりも高い場合は、適正な利率を上回る部分については、その役員からの
受贈益として益金計上され、適正な利率部分と同様に法人税が課税されます。


また、無利息または適正な利率よりも低い場合は、会社は利益の追求を目的とする
営利法人であり、経済合理性に反することから、適正利率との差額に相当する部分
について、税務上は役員に対して給与の支給があったものとみなされます。


したがって役員は、適正な利率によって計算された利息との差額が給与として所得税
が課税されますが、年末調整時にこの差額部分を含めた上で所得税の計算をされて
いれば、確定申告の必要はありません。


一方、貸し付けた会社は、適正な利率によって計算された利息との差額が、毎月著しく
変動するものでなければ、原則、定期同額給与に該当するものとされ、税務上は適正な
利率による受取利息を受け取った上で役員報酬または役員賞与を支払ったものとして
取り扱われます。


なお、低利・無利息の貸付でも、災害・疾病などのための緊急な貸付金や適正利率で
計算された利息との差額が年間5000円以下の貸付金は、給与所得課税されません。
 

続きを読む”会社から役員への金銭貸付の金利”
2009年8月30日

経済危機対応支援産業人材育成協力促進事業


私の会計事務所の顧問先にも海外に人を派遣している会社があります。
今日、兵庫県中小企業家同友会から来たメルマガにお役に立つのでは
という記事がありましたのでご紹介します。


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<平成21年度 経済危機対応支援産業人材育成協力促進事業(専門家派遣)>


海外関連企業に自社の従業員を派遣しませんか?
JODCが定めた派遣経費の全額を補助します。


2009年8月17日


開発途上国における日系企業等は、今般の経済危機に起因する売上高の激減
及び収益の悪化等に対する早急な対応を求められています。


その解決策として、経営方法の抜本的改革や技術力の向上、新規ビジネスの
展開等が必要であり、JODC(財団法人海外貿易開発協会)では、
これら課題を解決するために経済産業省の補助金を得て、緊急対策として
新たな人材育成支援策を実施することになりました。


また、派遣前及び派遣中の専門家に対する支援研修を、
AOTS(財団法人海外技術者研修協会)の協力を得て実施し、
短期間に即効性のある成果を得られる制度を構築しました。


日本からの技術指導を必要としている海外企業の皆様は、
ぜひこの機会に当事業をご利用ください。


■ 募集要項(要約)

●募集内容:


日本の企業が、出資又は取引関係を持つ開発途上国の企業(日系企業を含む)・
民間団体等に自社又はJODCが紹介する専門家を派遣して、
技術指導等を行う案件を公募します。


なお、派遣される専門家は、原則として赴任前には派遣前研修(5日間/東京・横浜、
或いは大阪の研修所)を、赴任後1ヵ月後を目途として赴任国における中間研修
(1日)を受講していただくことが条件となります。


●派遣対象国及び募集人数:


全世界の開発途上国 250名程度
(日本の企業1社あたり3名までとします。ただし同一の海外企業に対しては
1名までとします。)


●対象業種: 全業種


●派遣期間:


派遣期間は原則1ヵ月以上で、2010年2月末までに帰国する必要があります。
(申請から、派遣前研修を受講し、専門家が現地に赴任するまで約1ヵ月を要します)


●経費補助:


派遣に必要な経費(外国航空賃、滞在費、技術協力費等)をJODCの規定に
基づき全額補助します。


●応募方法:


所定の派遣希望調査票をダウンロードし、必要事項を記入の上、日本の企業から
下記宛先に送付してください。


●募集締切: 2009年9月18日(金) 17:00 派遣希望調査票必着

専門家派遣の他、AOTSでは海外指導を行う従業員のための研修(1ヶ月程度)
を費用負担なしで実施しています。

■ 本件についてのお問合せ先/派遣希望調査票送付先


財団法人 海外貿易開発協会(JODC)  派遣業務部 経済危機支援担当


〒104-0061 東京都中央区銀座5-12-5 白鶴ビル4階
TEL:03-3549-3051 FAX:03-3549-3055 e-mail:keizaikiki@jodc.or.jp 
 

続きを読む”経済危機対応支援産業人材育成協力促進事業”
2009年8月28日

税務調査の対象になる会社とは


税理士に税務調査はつきものです。
私の会計事務所の顧問先では、最短会社設立から4ヶ月で
税務調査があったところもあります。ただし、これは例外中の例外です。


日本全国には約300万社の会社があります。
その中で毎年、約15万社が税務調査の対象になります。つまり、全体の約5%です。


では、どんな会社が税務調査の対象になるのでしょうか?

 
もちろん、様々な要素があるのですが、
その中の「重要な要素の1つ」に「イレギュラー」という要素があります。
つまり、決算書の数値が同業他社とかけ離れて異常であるということです。


例えば、
1.店舗数が増えているのに、売上が伸びていない
2.広告宣伝費が伸びているのに、売上が伸びていない
3.従業員が増えているのに、福利厚生費などが伸びていない
という状況です。


この場合、税務調査官は「なぜだろう。調べてみよう。」と思うのです。


具体的には、
1.店舗数が増えているのに、売上が伸びていない
  → 売上を抜いているのではないか?
2.広告宣伝費が伸びているのに、売上が伸びていない
  → 売上を抜いているのではないか? 
3.従業員の給与が増えているのに、福利厚生費などが伸びていない
  → 架空人件費があるのではないか?
という「可能性」を考えるわけです。
 

つまり、「数字に整合性がある」ということは、非常に大切なのです。


もちろん、これは「さあ、税務調査が来るぞ」となってからでは
過去の数字を修正することはできません。
だから、普段から「規則性」ということを意識して、処理することが大切なのです。


しかし、適正に処理しても不規則性が出てしまうこともあります。


当然、税務調査の対象として選択される確立はあがります。
しかし、不規則性があっても、もちろんそれが事実であれば、
税務調査に来られてもまったく問題はありません。


だから、問題にはなりませんでしたが、
こういう「不規則性」を税務調査官はマークするのです。


このように税務調査官は

1.税務調査に行く会社を選定する場合にも
2.税務調査の現場でも

「不規則性」ということに注目します。


なぜならば、「その不規則性から否認事項が出る」ということを 【過去の経験則】から
知っているからです。


だから、普段の取引、経理処理も「規則性」を意識して、行なうべきなのです。


もちろん、適正な取引の結果、そうなってしまうことは仕方がありません。


ただ、その内容まで税務調査官は分かりません。
この結果、「なぜだろう。調べてみよう。」と思う訳です。


いかがですか?


みなさんの会社の取引や経理処理に「不規則性」はありませんか?


もちろん、無理やりなくす必要はありません。
また、なくせるものでもありません。


ただ、「不規則性」ということを頭の片隅でいいので、憶えておいて欲しいのです。


これを意識して処理するのと、そうでないのでは、結果が違う場合もあるのです。
 

続きを読む”税務調査の対象になる会社とは”
2009年8月26日

役員賞与を否認されると


税理士に税務調査はつきものです。
税務調査の際、否認項目として「役員賞与」と認定されると最悪です。
役員賞与と認定されないように、くれぐれもご用心を。


社長の個人的な費用を会社の経費としていた場合(例:家族旅行の費用など)、
会社に必要のないものを資産として計上して、減価償却していた場合
(例:仕事に関係ないキャンピングカーやクルーザーなど)、
などが、認定役員賞与の代表例です。


私の顧問先でも、税務調査で役員賞与と認定されるケースは、
ときどきあります。


ご存知のとおり、私の会計事務所の顧問先は、
自社でパソコン会計を導入しているところが多くあります。
当然入力データのチェックはしていますが、
過去にこんなケースがありました。


「消耗品費」として30万円近い金額が計上されていました。
摘要には「液晶テレビ」と入力もされていました。
ところが、そのテレビが自宅用だったというケースです。
金額も手ごろだったことと、それ以外にめぼしい否認項目もなかったこともあり、
役員賞与と認定され、否認されてしまいました。


役員賞与と認定され否認されると、「本当に痛い」のです。
どういう否認のされ方をするかといいますと、

1.役員賞与は損金にならない(会社に法人税等がかかる)
2.役員賞与は給与なので、それに対して個人の所得税もかかる
3.消費税も控除されているので、消費税もかかる


ということで、まさにトリプルパンチなのです。


ちなみに、3.の消費税の控除も控除されているので、消費税もかかる
のは、先ほどの「液晶テレビ」の例でいうと、液晶テレビの購入時には、
消費税を支払い、その額を申告時に控除していますが、
それが役員賞与となれば、役員賞与には消費税がかからないため、
消費税が控除できないからです。


さらに、それが不正だと認定されると重加算税までついてきます。
当然ですが、これらとは別に延滞税もついてきます。


もう、完全ノックアウト状態といっても過言ではない状況です。


いかがですか、普段「いろいろな費用を」会社の経費にしている会社もあると思います。
しかし、税務調査で役員賞与と認定されて否認されると、本当に痛いのです。


その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。
また、否認される時に、過去へ遡って数年分となれば、一変に払えなければ、
分割払いの交渉ということになります。


税務調査で見るべきポイントを税務調査官は知っています。
事前に、調査するポイントも絞った上で来ています。
何故なら、過去の経験則から多くの会社で否認された実例を知っているからです。
だから、調べればすぐに分かるような行為はやめましょう。


何度も繰り返しますが、役員賞与の否認は本当に怖いのです。
こんなことをする前にもっときちんとした節税対策を考えるべきです。
 

続きを読む”役員賞与を否認されると”
2009年8月24日

自社の売上をUPできる経営者の考え方


税理士としての私の営業戦略は大変明確です。
私どもの会計事務所のサービスの提供の内容で満足な人のみをターゲットにしています。
あなたの会社は、誰に売ろうとしているのか、明確になっていますか。


どんな商品やサービスでも、ほしい人、使いたい人は、絞られてくるのです。


あなたの会社は、本当にほしい人や使いたい人に対し、自社の商品やサービス
を売ろうとしていますか。


ただやみくもに、誰でも彼でも、売ろうとはしていないでしょうか。


自社の商品やサービスが、本当にほしい人は誰なのか、真剣に考えることに
よって、広告のうち方や、営業のアプローチ方法などは、おのずと決まってきます。


自社の状況にフィットしている顧客層の興味をひくことが重要です。
一方、関係ない人は、特に気にもとめないでしょう。


これぐらい、商品やサービスを本当にほしい人は誰かを考えることは、
とても重要なことです。


それが見えてきたら、どのように広告文を作ったらよいのか、もしくはどの
ように営業のアプローチをしたらよいのか、効果の高い方法ができてきます。


自分が経営している企業を立て直すには、売上を増やす対策を行うと
いうのは、とても重要なことです。


あなたの会社の売上が横ばい、もしくは下がり続けているのであれば、
その原因は何だと思いますか?


答えは、


売上を増やすにはどうすればよいか、経営者が考えていないから


です。


そう私が言うと、次のような反論をしてくる経営者がいらっしゃるかもしれません。


「私はそんなことはない。売上を増やすにはどうすればよいか、常に考えている。」


しかし、


1.来月、再来月の売上はどうやって作ろう。お得意先のA社が発注してくれたら
いいのになあ。


2.継続的に、売上が上がる仕組みはどう作ったらよいのだろう。


この1.と2.ですが、売上を増やすにはどうすればよいかということを考えてますが、
同じようでいて全く同じではないのです。


1.の思考は、「目先の売上」しか考えていない、思考です。これで来月・再来月の
売上がなんとかなっても、その後の売上をどう作るかは、一から考え直なければなりません。


一方、2.の思考は、「売上を上げる仕組み」を考える思考です。例えば、
商品やサービスを本当にほしい人が誰かを考えることは、こちらの思考になります。


本当にほしい人が誰かを考えることにより、「売上を上げる仕組み」として
の、広告文や、営業アプローチ方法が、できあがってきます。


それができあがることが、「売上を上げる仕組み」構築の一つとなります。
それができると、継続的に、売上が上がっていくことになります。


これが、売上を大きくしていくにあたって、とても重要なことなんです。


机上の空論ではありません。私も一中小企業経営者ですが、
私は1.の思考法ではなく2.の思考法をとることによって、
それなりに順調に売上拡大を続けています。


経営者が、まず、売上を増やす対策を考えているのか。


それがYESなら、1.の思考法ではなく2.の思考法で考えているのか。
これにより、今後の、あなたの会社の売上は、大きく差がついてきます。


売上を増やす対策を考えていない経営者の企業は、
1年後は売上は下がっていることでしょう。


売上を増やす対策を考えるが1.の思考法である経営者の企業は、
1年後は現状維持か、もしくは下がっているのかもしれません。


厳しい状況の中小企業においては、売上が増加することによって、
多くの問題が解決します。


経営者は、常に自分の会社の売上について、考えなければなりません。


あなたは、「売上」について考えていますか?
「売上」を考えることは、経営者の「責任」です。
 

続きを読む”自社の売上をUPできる経営者の考え方”
2009年8月22日

中小企業倒産防止共済制度を見直す


以前、{中小企業倒産防止共済は、いつから節税商品になったの?」と
いうタイトルのブログを書きましたが、これだけ不況が深刻になると、
やはり、「中小企業倒産防止共済制度」本来の機能が重要になってきたと
税理士としては思う日々です。


昨年の10月のリーマンショックから続く不景気ですが、新聞の発表では、
東証1部上場企業(金融を除く)の2009年4?6月期の経常利益の総額が
四半期ベースで2期ぶりに黒字に転換する見通しとなり、「最悪期」は脱し、
企業業績の底打ち感が出始めているという見方が出てきているようですが、


はたして、中小企業の実態としてはどうでしょうか?


帝国データバンクによる倒産件数の集計では、2009年上半期の倒産件数は
7023件、半期ベースで7期連続の前期比増加、
負債総額は4兆5941億6000万円、前年同期比52.2%の大幅増、
となっています。


会計事務所の顧問先の社長から話を聞いても、とても景気が底打ちしている
ようには感じられません。それどころか、中小企業においては、いっそう厳しい
状況が続いていると思います。


知っている会社が倒産した、取引先が倒産したというような話をよく聞きます。


ここで注意したいのは、自社が今は健全であっても、取引先の倒産による影響を
受け連鎖的に倒産してしまうという危険を回避するための手だてをしているか
と言う点です。


特に、売掛先の倒産は直接的に自社の資金繰りに打撃を与えます。
予定していた売上金が入金しないばかりか、その仕事に対する外注費や仕入代、
人件費は払わなければならないので、その仕事をやらなかった方がよほど良かった
ということにもなりかねません。


また、手形で払ってもらっていて、銀行で手形割引をし、現金化していたものが
不渡りになった場合、その手形を買い戻さなければならなくなります。


このように、取引先の倒産によって自社の資金繰りが180度狂うことは
いつ何時起こるか分かりません。


その際に、すぐに銀行が融資をしてくれて、しのぐことができれば良いのですが、
連鎖倒産してしまいそうな危うい企業にたやすく融資をしてくれない可能性も
考えられます。


そういったケースに大いに役立つのが、
「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」です。


加入し、毎月5千円から8万円までの範囲内で掛金を払うことにより、
取引先が倒産し、売掛金の回収ができなくなった場合に、貸し付けを受けることが
できます。貸付額は、掛金総額の10倍か、回収が困難となった売掛債権等の額の
いずれか少ない額となります。。


ただし、積立できる金額は320万円まで、貸付の上限もその10倍の
3,200万円となります。
また貸付を受けるためには、加入後6か月以上経過していることが必要です。


掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。


貸付期間は、5年(据置期間6か月を含む)の毎月均等払いです。
無担保・無保証人かつ無利息で借りられます。
ただし、借り受けた金額の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。


このように中小企業倒産防止共済は、取引先企業に「倒産」が生じた場合の手当て
として大変助かる制度です。


ただし、注意点として、いわゆる「夜逃げ」はこの場合の倒産に該当しません。
夜逃げにより、取引先との連絡が取れないために資金繰りが悪化してしまった
場合は、この制度による救済を受けることができないのです。


加入の申込は、取引銀行の窓口や商工会議所などでできます。
 

続きを読む”中小企業倒産防止共済制度を見直す”
2009年8月20日

お金を残すには、使わないこと


税理士から見ていると、財務の理解が不充分な方にありがちなのは、
税金を払いたくない(つまりお金を残したい)がために、
少し利益が出るとみかけの節税対策の、生命保険を掛け過ぎたり、
乗用車を頻繁に乗り換えたりする社長が多いことが気になります。


毎年200万円ずつの全額損金の生命保険を5年掛けて、
つまり1,000万円の保険料を掛けて、
その8割の800万円を解約返戻金として受け取ります。


利益が留保できるという側面はありますが、
差し引き200万円はドブに捨てているとも考えられます。


200万円をドブに捨てて、
その40%、80万円くらいの税金が安くなります。


安くなるのは当たり前です。
差し引き120万円くらい、お金は目減りしています。


これは趣味の問題でもあるのですが、
乗用車を頻繁に乗り換える人も同じです。


私は、車は消耗品と思っているから、
何年も前に買った乗用車を、今でも乗っています。
まだまだ乗れると思っています。


この10年間に、車好きなある社長は3台乗り換えました。
毎回500万円くらいの出費です。


これに反して、
生きたお金を上手に使う方もいらっしゃる。


お世話になっている得意先の担当者に
旅行の時の餞別やタクシー代として、
1万円とか2万円、上手に渡される。
領収書は貰えないから社長のポケットマネーです。


これは効きます。
新しい仕事は優先して回してもらえますし、
トラブル発生時も少々のことなら何とかしてもらえます。


生きたお金を使うことです。
 

続きを読む”お金を残すには、使わないこと”
2009年8月18日

新たなビジネスに算入します


これまで、税理士として法人の税務顧問を中心に新規顧問先の獲得を
してきましたが、今回、新規ビジネスを始めます。
それに伴い、これから新しいブログも立ち上げます。


新たなビジネスとは、相続手続きの分野です。


税理士が相続といえば、相続税の申告を思い浮かべますが、
相続税の申告を取ろうという訳ではありません。
相続全般の手続支援若しくは代行を新たなビジネスの核とするつもりです。


相続手続支援に新規参入しょうと決意させてくれたのは、「船井総研」主催の
セミナーでした。題して、「会計事務所のための相続マーケット攻略法」です。


幸い、私の顧問先には、葬儀社が2社あります。
1社は「会計参与」にも就任していますし、葬儀部門の年商だけで15億円もあります。


まずは、このルートからの集客が期待できます。
既に2社には協力を取り付けています。


なんといっても、遺族が最初に接触するのは、葬儀社の営業担当者です。


彼らにとっても別に難しいことは何もありません。
彼らは、葬儀が終れば遺族の元へ請求書を持って行きます。
その時に、私どもの事務所の小冊子を一緒に渡すだけでいいのです。
もちろん、成果報酬は支払います。


さらに、もう1つの集客方法は、言わずと知れたインターネットです。


私には、SEO対策からネットでの集客から成約まで、
これまでに培った豊富な知識と経験があります。
これを活用すれば、ネットでの集客の自信はあります。


ご存知の通り、日本の人口は減少期にあります。
つまり、相続の発生件数はこれから益々増加傾向にあります。


相続税を納める人の割合は決して高くはありません。約5%ぐらいです。


それでも、遺産分割協議書の作成や名義変更手続などの相続手続は、
遺産が少額であっても必要になります。


それについてのサポートを私どもの事務所は行うのです。


もちろん、相続税が発生すれば相続税申告業務も請負ます。
 

続きを読む”新たなビジネスに算入します”
2009年8月16日

社長は会社の状況を分かっていて欲しい


税理士として、顧問先の社長に望むことは、
資金繰りや損益の状況も含めて会社の現状を十分把握していて欲しいと
いうことです。現状認識ができて、初めて改善の意欲が出てくるのです。


例えば、中小企業の社長が、融資申込みの際に、第三者を連れてくる場合があります。


第三者には、大きく分けて2通りあります。
それは、社内の経理・財務担当の責任者の場合と、顧問税理士など社外関係者の場合です。


銀行交渉、融資申込みの際には、中小企業の社長は、自社の状況などを
自分の言葉で説明してください。


資金繰りや財務的なことは苦手だからといって、決して第三者に語らせてはいけません。
あくまでも主体は社長です。決してうまく話せなくてもいいのです。


ご自身の言葉で説明できれば、銀行員には通じます。
でも資金繰りや財務が苦手な社長は、第三者に代わりに説明してもらおうとします。


しかし、これでは銀行員は安心どころか、不安になってしまいます。


「この社長は、自分の会社を説明できない人なんだ・・・。」


このように思われてしまいます。


さらに・・・


「自社を説明できない社長の会社に貸すわけにはいかない。」


こうした印象を与えてしまうと、融資審査は不利になってしまいます。


どうして銀行員がこのような思考回路になるかといえば、
中小企業=社長という考えが根底にあるからなんです。
実際、そのような会社は多いはずです。


ですから、社長自身が銀行交渉に不安を感じるのであれば、
顧問税理士さんと、事前に面談のシュミレーションをしてもらえばいいのです。


もし銀行交渉の場で、本当にわからない質問をされたら、
 「今、わからないので、後日確認して連絡します。」
と言えばいいんです。


銀行員だって、すべてに精通しているわけではありません。


社長の傍らに座り、横から話に割って入る第三者からの説明を受けるより、
「後で確認してお答えします。」のほうが、 スマートで自然ですし、誠実さを感じますよね。


それから、銀行員は、重箱の隅をつつくように、
細かい数字を社長が全部把握しているとは考えていません。


社長は、あくまで経営者です。
大きく数字については、つかんでおいて欲しいんです。


細かな数字は、それこそ経理や財務の責任者に確認し、
面談後にでも、銀行に電話して答えればよいことです。


社長は、会社の状況などを自分の言葉で語ってください。
 

続きを読む”社長は会社の状況を分かっていて欲しい”
2009年8月14日

保証人の役割


銀行融資において、重要なポイントの一つが、「保証人」です。
今回は、「保証人」について、税理士として感じる所を述べてみたいと思います。


信用保証協会の保証制度で、保証人なしでよいものもありますが、それは
融資金額が小さいもの(大体300万円位まで)であり、たいていの融資は、
中小企業であれば、必ず保証人をつけなければなりません。


当然、代表者(社長)は必ず保証人となります。


代表者である以上、自分が経営している企業と一体となって、しっかり経営
を行い、しっかり利益をあげ、しっかり返済してほしい、ということです。


そして企業が返済できなくなったら、代表者は保証人として、しっかり責任
をとる、ということになります。これには異論はないでしょう。


しかし、代表者以外の人が、追加で保証人になることを求められることがあります。


同じ保証人といっても、代表者である人が保証人になるのと、それ以外の人とでは、
銀行が求めるものは明らかに異なっています。


代表者である保証人に求めるものは、しっかり経営して返済を行い、返済が
できなくなったら責任をとってほしい、ということです。


一方、代表者でない保証人に求めるものは、保全、つまり企業が返済でき
なくなったら、変わりに返済してほしい、ということです。


だから、代表者は、個人資産があろうとなかろうと保証人になりますが、
代表者でない保証人は、その個人資産がどれだけあるか、が重要になります。


代表者でない保証人として、例えば


 ・不動産を持っている人
 ・サラリーマンで、勤めている企業が安定しており、勤続年数が3年以上である人


など、細かい条件が求められることもあります。


例えば
「この融資を出すには、不動産を持っている保証人を1人つけることを条件とする」
などと言われたりします。


ただ、資産を持っている保証人をつければ融資を受けられ、
そういう保証人をつけなければ融資を受けられない、
というようなことだけで融資が決まる訳では決してありません。


銀行としたら、保証人がいれば、なおいいなという位のものです。
なぜなら、担保であれば、企業が万が一返済できなくなれば競売の実行に
より、担保をつけている分、確実に穴埋めすることができますが、保証人は、
現在は資産を持っていても、将来その資産がなくなっているかもしれない
ですし、もしくは別の銀行の保証人にもなっていて、保証人が企業の代わり
に返済しなければならないところが多くあればそれだけ銀行としては回収が
できないからです。


企業が返済できなくなった局面において、銀行にとって担保は確実な回収
手段ですが、保証人はそうではありません。


だから、銀行融資において、保証人は気休めにつける程度、のものでしかありません。


また、保証人について、よくあるのが、銀行が後日、追加で「保証人を
新たに入れてほしい」と要求してくる場合です。
この場合、銀行の要求はつっぱねるしかありません。


「保証人を探しているがなかなか引き受けてくれない。」


などの理由をつけて、要求は受け入れないようにします。


証人をつけるかつけないか、それとは関係ないところで、交渉に持っていくようにします。
 

続きを読む”保証人の役割”
2009年8月12日

住宅取得等資金の贈与税の非課税要件


景気対策の一環として、住宅取得等資金の贈与税の非課税枠が拡大されました。
税理士としては、何とも中途半端な景気対策の感が否めません。


住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、経済危機対策に伴う税制措置の一つ
として導入され、2010年1月1日から2011年12月31日までの間に、父母や祖父母
など直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合に、
その期間を通じて500万円まで贈与税が非課税とされるもの。暦年課税や相続時
精算課税の従来の非課税枠に上乗せして適用できるますが、制度の適用要件を
改めて確認しておきます。


まず、この非課税制度は、上記2年間に贈与により取得した住宅取得等資金に
ついて、受贈者1人につき500万円が限度となります。したがって、例えば祖父と父
から500万円ずつ贈与を受けたとしても、うち500万円しか対象となりません。また、
贈与者の範囲は直系尊属に限定されており、配偶者の父母(または祖父母)は直
系尊属にはあたらないので、非課税制度の適用を受けることはできません。


次に、相続時精算課税に係る特別控除額(2500万円)や特定の贈与者から住宅
取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度に係る特別控除額(1000万
円)との併用の場合には、原則として、父母からの贈与の場合に限られます。

そのほか、(1)居住用の家屋は日本国内のみ、(2)対象となる家屋を取得していても、
翌年3月15日までに引渡しを受けていなければ適用は受けられないことも忘れては
いけません。


また、この非課税制度の対象となる贈与を受けた金銭は、住宅用の家屋の新築や
取得、増改築のためのものなので、例えば、父から住宅用家屋そのものを贈与された
場合は適用とはなりません。なお、この非課税制度は、贈与税の申告期限内に贈与税
の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができると
されていることから、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告する
必要があります。
 

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2009年8月10日

試算表はすぐ提出できますか


融資申込みをするにあたり、必ず試算表の提出を求められます。
試算表が、すぐ提出できないのは、自社の経理処理が遅れているからでしょう。


特に融資を急ぐ場合には、試算表がないと銀行としてもどうしようもありません。
試算表ができたら、融資申込みにかかわらず、提出するのも1つの方法です。、
癖をつけられてはいかがでしょうか。


それから、意外に「金繰り表」をうまく作れない、 という声をよく聞きます。
運転資金申込みの際には、資金不足になる証拠を示す書類ですから、
きちんと書けるようになってください。


もし、分からなければ、税理士である私に相談してください。


次に、事業計画書は、企業の今後の見通しを伝える重要な書類です。
しかし、あまりにも右肩上がりの計画書は、実現性を疑われます。


また今後の事業計画をわかってもらおうと、
数十ページのものを提出される経営者もいます。


そこまでのものは必要ありません。
実現性があり、簡潔にまとまった計画書がベストです。

  
銀行マンに融資申込みの説明をするのに、社長自身の言葉で話されていますか。
自信のない経営者は、税理士と一緒に行って説明しようとします。
これは、社長自身が会社のことをわかっていないとみられてしまう可能性が高くなります。


すると、融資審査は厳しくみられますので、注意が必要です。


融資を断わられたときのことを考え、銀行マンとの会話を録音する方がいます。
これは、相手に失礼ですから絶対にやめてください。


ビジネスですから、銀行交渉は堂々としてください。
 

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2009年8月 8日

融資金額が少なくなってしまった


税理士として、顧問先の状況を見ていると、
「融資は受けられたが、希望金額より少ない金額になってしまった。」
ということよくあります。


例えば、希望金額を2,000万円に言っておいたが、実際に審査がおりたのは
1,000万円だった、というような具合です。
希望金額どおりに通るのはなかなかないのが普通です。


融資は、銀行員の人間の目で審査されます。


融資は、それを出すことによって銀行には利息収入が入ってきますが、一方
その企業が倒産したら、銀行は貸し倒れとなり、損失をかぶってしまいます。


ということは、貸し倒れをなんとか出さないよう、融資審査は慎重に行われます。
そこから考えると、審査を行う銀行員の心理としては
「今回は2,000万円を申し込まれたけど、ちょっと心配だなあ。減らして
1,000万円にしよう。」 ということになりやすいのです。


銀行の審査において、融資が出る金額というのは、これだけは絶対に出る、
というものはありません。なんとなくこれぐらいなら出る、というものです。


また、企業から言われた融資希望金額より少ない金額で審査を通すと、後に
万が一貸し倒れとなった場合、上から審査の適切さを問われても、
「今回は貸し倒れとなったが、審査はしっかり行った。」


という言い訳がしやすくなります。貸し倒れの事態も想定して、希望金額
より少なくして審査を通した、という言い訳がしやすくなります。


では企業としては、どうしていけばよいでしょうか。
それは単純に、経営者が本当に希望する金額より多めの金額を、融資希望
金額として銀行に伝えることです。


2,000万円を融資してほしいのなら、そのまま2,000万円を融資希望金額と
して伝えると、減額して1,500万円や1,000万円にされやすいです。


それであったら、希望金額を3,000万円で伝えてみます。
そうすると、減額されて、実際に経営者が希望する金額ぐらいは出る可能性
が高くなります。


実際には、結構効果があるのがこの方法です。
 

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2009年8月 6日

税務調査のポイント


税務調査が始めての人にとっては、最初は相当プレッシャーがあるみたいです。
税理士として会計事務所の税務調査に何度も立ち会っていると、
まあ年中行事みたいなものですが。


税務調査を受ける場合に、注意すべきポイントとは、何でしょうか。


それは、「聞かれたことだけに答える」ということです。
皆さんは「当たり前」と思われたかもしれません。


ただ、実際の現場ではこれができないのです・・・。
本当にできないのです・・・。


私は税務調査の前の打合せで、必ずこれをお伝えします。
「社長、本当に聞かれたことにだけ答えて下さいね。」


しかし、税務調査が始まると
聞かれてもいないことに答えている社長が、本当に多いのです。


最初の社長に対するヒアリングの時から、ガンガン話し始める社長もいます。
もちろん、本人は無意識です。

 
税務調査官はプロです。
直接的、間接的な質問を交えて、
社長が得意になるような自慢話を引き出しながら、
社長の話の流れに勢いをつけて、


すばりポイントをついてきます。
しかし、社長は心理的なことまで考えて質問しているとは気付きません。


そして、社長は自分の商売のことなので、
得意になってベラベラ喋ってしまうことが多いのです。


そのうち、聞かれてもいないことまで話しているのです。
そして、その中から「大きな否認項目」が見つかることもあるのです。


みなさんは、「そんなの分かってるよ」と思われるかもしれません。
しかし、それで失敗する社長が多いことを調査官は知っています。


実際に、多くの社長がそれで失敗してきました。


だから、意図的なテクニックを使って質問をするのです。
ただ、単純に疑問に思ったことを質問しているだけではないのです。


税務調査を受ける際は、くれぐれもご注意下さい。
こういう基本的なことがすごく重要なのです。
 

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2009年8月 4日

特殊支配同族会社課税


2006年に特殊支配同族会社課税が導入された時は、
はっきり言って税理士としてはお手上げ状態でした。
会計事務所の顧問先の多くが課税不可避となりました。


2006年度税制改正で導入された特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金
不算入措置は、いわゆる実質一人会社のオーナー給与の給与所得控除相当額を
損金不算入とするものですが、基準所得金額が1600万円以下など一定要件を満たせば、
実質1人会社規制の対象外とされています。そこで、多くの同族会社では、基準所得
金額を1600万円以内におさめるように調整していますが、思わぬ落とし穴もあるので
注意しましょう。


◆実質的な1人会社(特殊支配同族会社)とは、オーナー及びその同族関係者等
が株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている
同族会社です。ただし、基準所得金額が年1600万円以下の事業年度と、同1600万
円を超えても3000万円までは、基準期間(前3年以内に開始した事業年度)における
オーナーの平均給与の占める割合が50%以下であれば、実質一人会社規制の
対象外とされています。


◆ここで注意したいのは、基準所得金額の計算の元となる法人所得が、業務主催
役員への役員給与を支払う前段階の所得であることです。つまり、損金処理をして
いた社長の給与と法人所得とを合わせた金額の過去3事業年度平均が「基準所得
金額」になります。通常の法人税額計算上の法人所得は、定期同額給与など一定の
給与を支払った後の所得となるため、こちらの法人所得と勘違いしていると"調整"の
意味がなくなってしまいます。


◆他方、うまく基準所得金額を「1600万円以内」に抑えたつもりでも、他の費目として
処理していたものが調査などで給与扱いとされて、1600万円を超えてしまう場合も
あります。実態が役員への経済的利益とみなされる福利厚生費や広告宣伝費など
には注意が必要です。また、基準所得金額の計算では、欠損金額も一要素となる
ことから、赤字法人であっても過去の給与所得が多ければ、課税対象となる可能性
があることにも留意しましょう。
 

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2009年8月 2日


柴崎公認会計士・税理士事務所
兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23三宮ベンチャービル622号
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