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減資の効用


私は会計参与に就任している顧問先が今度減資することになりました。
今回で2度目です。減資は、官報に公告が必要など登記手続としては複雑です。


この会社は、かつて上場準備をしていた時期があり、資本金は10億円超もありました。
そのため、商法監査を受けていました。


ところが、この会社の主要な借入先の1つが、中小企業金融公庫です。
現在の「日本政策金融公庫」です。
中小企業金融公庫は、中小企業を融資対象としています。
そのため、資本金を3億円以下にするように要請されたのです。
したがって、1回目の減資で資本金を3億円に引き下げました。


しかしながら、会社の業態が製造業からサービス業へと比重が移ったため、
資本金を再度5千万円以下にするように要請されたのでした。
さすがに、資本金を3億円から5千万円に引き下げるのは、
社長も葛藤があったみたいです。私も相談を受けました。


それでも、融資のことを考えれば、背に腹は変えられないということで、
今回資本金5千万円と減資することになりました。


資本金が3億円から5千万円になると、税法上も大会社(国税局管轄)でなくなります。
中小企業として、各種の特典が認められます。
中でも、交際費が全額損金不算入から、600万円まで90%損金算入されるのは
最大のメリットです。


しかし、それ以外にも大きなメリットがあるのです。


相続税の納税猶予を受けられるのです。
この相続税の納税猶予は「中小企業」の事業承継を助ける制度です。
 

日時:2009年7月21日 10:08


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