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法人税率の引下げ


平成21年度税制改正に、中小企業対策として、
「中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ」が盛り込まれ、
4月決算法人から適用されます。


資本金1億円以下の中小企業の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に
終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の
軽減税率を18%(現行22%)に引き下げられます。


資本金1億円以下の中小企業の法人税の税率は、所得金額800万円以下は22%、
所得金額800万円超は30%となっていますが、
この内、800万円以下の税率が18%に引き下げられたのです。


また、住民税は法人税額に税率を掛けて計算しますので、
住民税の減税になります。


所得金額が800万円の中小企業の場合の節税額は次のとおりです。


1.法人税  800万円×(22-18)%=32万円


2.住民税(法人都道府県民税・法人市町村民税) <標準税率>


32万円×(5+12.3)%=5万5,300円


3.節税額は、合わせて37万5,300円(約4.7%)となります。


資本金1億円以下の中小企業にとっては、ひとまず朗報ですが、
なんか、みみっちいなというのが正直な印象です。


また、課税所得に対して、
どれだけの税負担(法人税・住民税・事業税・地方法人特別税)になるかを
示す実効税率は、


●課税所得 400万円以下の部分 29.34%→24.87%


●課税所得 400万円超800万円以下の部分 30.85%→26.48%


●課税所得 800万円超の部分 40.87%→変わらず


となります。


日時:2009年6月16日 12:20


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