「交際費」の取扱い(特に「会議費」との区別)は、税理士がよく質問されるポイントです。
現在、参院で審議中の経済危機対策関連法案には、
中小企業の交際費の損金算入特例の拡充が盛り込まれています。
法案が成立すれば、今年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税から適用されます。
資本金1億円以下の法人の交際費に係る定額控除限度額が、
現行の400万円から「600万円」に引き上げられます。
中小企業は、定額控除限度額のうち90%部分が損金算入できるので、
改正後は最大540万円まで損金算入が可能となるのです。
ただ、「400万円超の交際費を支出する企業はほとんどない」のが実情です。
私どもの事務所でも、400万円限度オーバーとなっている企業は1社しかない。
中小企業がどれだけ恩恵を得られるか、
それがどれだけ景気刺激・経済波及効果をもつかはまったく未知数です。
むしろ、あまりないというのが正解ではないでしょうか。
とはいえ、交際費の損金算入を一切認められていない大企業
(資本金1億円以上の法人)から見ればうらやましい限りであります。
実際、取引先である大企業の交際費を肩代わりするようなケースもあります。
大企業が、予め単価アップや外注費などで、交際費相当額を加算して支払い、
中小企業が親会社の領収書を経費処理するといった事例も実際あるのです。

