税理士も推奨するメリットのある助成金があります。
平成21年2月から「若年者等正規雇用特別奨励金」が新設されました。
「25歳以上40歳未満の若者又は内定取消学生」等を採用する場合に受給できます。
●チェックポイント
1.雇用保険に加入していること
2.(助成金用求人票に基づき)ハローワークの紹介により採用すること
3.採用日前1年間雇用保険に加入していない25歳以上40歳未満の若者を採用すること
もしくは、内定を取り消された40歳未満の新規学卒者を採用すること
4.採用する者の雇用条件が正規労働者と同等であること
5.採用日前6ヶ月間、後2年6ヶ月間に会社都合により離職させていないこと
●助成額(中小企業で雇用期間のない定めのない雇用契約の場合)
6ヶ月経過後 50万円
1年6ヶ月経過後 25万円
2年6ヶ月経過後 25万円
合 計 100万円
例えば、2年間週3日×5時間アルバイトをしていた38歳の者をハローワーク経由で採用
6ヵ月後 助成金50万円が申請できます。

