会社の設立届を税務署に提出する時、
私は「源泉所得税の納期の特例」の申請書も必ず提出します。
納期の特例を提出しないと、
毎月源泉所得税を納付しなければならず、事務手続きが大変だからです。
納期の特例を受けると、1から6月までを7月10日に、7から12月までを1月20日までに
納付すればよく、会社の事務負担(しいては税理士事務所の事務負担)軽減されます。
これまでは、会社設立時にの納期特例の申請をしたところは、
7月・1月にまとめて払っていました。
それでも税務署は特に何も問題にしませんでした。
実は、納期の特例は提出した翌月から適用になるのです。
例えば、4月設立の会社が、納期の特例を4月に提出しても、
納期の特例は5月からしか適用にならないため、
もし、4月中に給料を払えば、4月分の源泉所得税については、
納期の特例が適用されず、5月10日までに、
1か月分の源泉所得税を納付しなければならないのです。
これまで、税務署はあまり厳格に運用しなかったのですが、
最近、税務署は「納期特例」の取扱いにうるさくなりました。
そればかりか、源泉所得税がゼロでも、納付書を税務署に提出するようにも、
いってきます。

