4月23日のブログで紹介したインターネット通販の会社、
2日間の実地調査は終了してから、今日までなんら連絡がありません。
税務調査の終結の仕方には、いくつかのパターンがあります。
まず、調査官のタイプでだいぶ違います。
上席調査官以上には、現場での「裁量権」が認めているため、
調査終了時点で、社長・税理士を交えて修正事項の協議に入ります。
それで、会社側の了解が得られたら、修正申告の内容が即決まるケースもあります。
しかしながら、反面調査が必要となったら、
当然相手先での確認作業が必要となりますので、
それ以降、税務署で税理士と協議することになります。
また、平の調査官の場合、「裁量権」が無いため、
税務署に帰って統括調査官の判断を仰ぐことになり、
一番税理士泣かせとなります。
今回のインターネット通販の会社の場合は、事情が異なります。
税務署は、今代表者個人の銀行口座を銀行に問い合わせ、
銀行口座の確認作業をしているのです。
インターネット通販会社の場合、売上代金を会社ではなく、
代表者の個人口座に入金して、売上を除外する方法による脱税が多いのでしょう。
インターネット通販の会社の税務調査の場合、
税務署は必ず代表者の個人口座を調べます。

