過日、新設法人の設立届けをe-taxで提出したところ、税務署から電話がありました。
添付書類の中に、「設立趣意書」「設立時の貸借対照表」が抜けているので、
出すようにとの催促の電話でした。
確かに、法人設立届出書の添付書類の中には、
「設立趣意書」
「設立時の貸借対照表」
が記載されています。
しかしながら、何十人も株主がいる会社ならともかく
発起設立で1人しか株主がいない会社で、
設立登記の添付書類でもない
「設立趣意書」
を作ることなどあり得ないのではないでしょうか。
設立時の貸借対照表にしてもそうです。
金銭出資のみの会社の場合、設立時の貸借対照表は
【資産】銀行預金 ○○○○千円 【資本金】 ○○○○千円 としか、なりようがないじゃないですか。
私は、「登記簿謄本」「定款」しか税務署に提出していません。
それで、添付書類が不足しているとの催促の電話を受けたことはこれまで、
一度もありませんでした。

