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中小企業倒産防止共済制度が節税商品になった?


会社設立後、経営が軌道に乗ると、皆さん節税と老後の蓄えを意識し始められます。
今日届いた中小企業基盤整備機構のマルマガを見ていると、「中小企業倒産防止共済」は、
まるで「節税中心の商品」になったようです。


「中小企業倒産防止共済制度」とは、


1年以上事業を行っている中小企業が、


5,000円から80,000円までの範囲で毎月掛金を賭け(総額320万円まで)、
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できるというものです。


制度の本来の目的は、

加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、
売掛金債権等について回収が困難となった場合、
掛金総額の10倍に相当する額か、
回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額まで貸付を受けられる。
(一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲)


というものです。


なお、貸付期間は5年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還です。
さらに、貸付は無担保・無保証人・無利子です。
(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)。


また、加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、
解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられるという

まさに、融資制度であったはずです。少なくとも私はそのように理解していました。


ところが、今日届いたメルマガを見てびっくり。
まるで、節税商品であるかのようなPRの仕方なのです。


いわく、【解約した場合】


貸付けを受けなければ、納付金額について掛金納付月数が12ヶ月以上であれば80%、
40ヶ月以上であれば100%返還されるので、経営の幅が広がります。


⇒解約手当金は、
◎ 会社等の法人の場合:益金に
◎ 個人事業の場合:事業所得の雑収入に
それぞれ算入します。


節税しながら強固な経営基盤の確保!!


昨今の税制改正で、逓増定期保険の全額損金をできなくして
(つまり、1/2は資産計上しなければならなくなった)
節税を封じておいて、一方、国の機関には「節税商品」を標榜させる。


これって、俗に言う「官の焼け太り」というやつじゃないでしょうか。


日時:2009年4月15日 17:27


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