顧問先の社長が取引先の会社の取締役就任を要請させています。
ただ、この社長には気がかりなことがあります。それは「連帯保証人」のことです。
この社長が就任を要請されている会社は、社長(親戚関係)が亡くなり、
後見的な立場で就任を要請されています。
彼の心配は取締役に就任したら、「連帯保証人」にさせられるのでないか、
ということです。
連帯保証人は代表者一人、もしくは代表者と家族役員がなるのが一般的です。
代表者家族以外の役員が連帯保証人になるケースはほとんどありません。
ふつうは代表一人ですが、融資状況によっては複数人求められることもあります。
連帯保証人の資力は銀行に調査されます。
連帯保証人を銀行がとるのは、会社が返済できなくなった場合に、
連帯保証人から取り立てるのが目的です。
会社が倒産した場合、銀行はまず担保物件を処分します。
それでも、不足する場合は保証人から徴求することになりますが、
会社が倒産すると保証人も無収入となるため、回収はあまりできないことになります。
それでも、連帯保証人を求めるのは、連帯保証人になることにより連帯保証人に
強い責任をもたせるという意味合いが強いです。
だから代表者は絶対に連帯保証人にされるのです。
資力があれば、連帯保証人になるように求められる可能性は高くなります。
ただ、自分が連帯保証人になるかどうかは、あくまでその人の意思です。
ただ、連帯保証人になることを拒めば追加融資が出ない可能性は高くなります。
会社と心中するつもりでなければ、連帯保証人になることを拒否した方がよいでしょう。

