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2009年3月31日

若年者等正規雇用化特別奨励金


「25歳以上40歳未満の年長フリーター」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に事業主に助成金が支払われます。


給付内容(  )内は大企業の場合

年長フリーター、採用内定取り消し者等を採用した場合・・・ 助成金額100万円(50万円)

常用雇用として雇用が開始された日から起算して、
6ヶ月を1期、その後1年を2期、その後1年を3期として、
1期に上記金額の1/2、2期に1/4、3期に1/4を支給


受給要件


1) 年長フリーターの場合、職安に奨励金の対象となる求人を提出し、職安を経由して正規に雇用、あるいはトライアル雇用から引き続き同一事業所において正規雇用しますか?


2) 正規雇用後は、期間の定めのない労働契約ですね?


3) 年長フリーターの場合、雇入れあるいはトライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者ではありませんね?


4) 雇入れる労働者は、雇入れ日あるいはトライアル雇用開始日において、満25歳以上40歳未満ですか?


5) 内定取り消し者の場合、採用内定を取り消されて、就職先が未決定の新規学校卒業者を職安の紹介により正規雇用しますか?


6) 内定取り消し者の場合、雇入れ日において、満40歳未満ですか?


7) 雇入れの前後6ヵ月以内に事業主の都合で労働者を解雇したことはありませんね?


8) 資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇入れではありませんね?


9) 紹介の以前に雇用の予約はありませんね?


10) 対象者を雇用保険の被保険者として雇入れますね?


11) 雇入れの前後6ヵ月以内に6%以上、かつ3人を超える特定受給資格者を発生させていませんね?


※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給

続きを読む”若年者等正規雇用化特別奨励金”
2009年3月26日

最近の税務調査の傾向


昨年の7月以降、税務調査のやり方に明らかな変化が見られます。

簡単言えば、税務調査はより広く浅くということです。

それと、調査対象の選定にもこれまでと違う傾向が現れているような気がします。

税務署は6月末が人事異動の時期です。

7月になると新たに税務調査の依頼が来ます。


これまでは通常2日間の予定で調査依頼が来ます。

ところが、今年7月以降は、1日だけという調査日程がほとんどです。

もちろん、会社の規模に応じて調査官1人のときもあれば、2人のときもあります。

ただ、1人で2日間ということは今までありませんでした。

このことが意味するのは、まさしくできるだけ調査対象を増やそうということであろうと

思われます。


それから、輸出企業の場合、消費税の還付が発生します。

したがって、通常、輸出企業は3ヶ月ごとに消費税の還付申告書を提出します。

仕入等に掛かる消費税をできるだけ早く返してもらうためです。

新設会社が、初めて消費税還付申告書を提出したら、すぐに税務調査に来たのでする。

もちろん、会社は一度も決算していません。

消費税が還付される企業に、定期的に税務調査があるのは当たり前ですが、

初めての消費税申告で調査があったのは、さすがに驚きました。

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