税理士ですから、節税の相談を受けることはよくあります。かつては、節税の
ために全額損金タイプの生命保険に加入するという方法がよく使われました。
今は全額損金タイプの生命保険は極めて限られた条件でしか利用できません。
それでは、法人契約の保険料を前納したらどうなるのでしょうか。。
■柴崎公認会計士・税理士事務所■
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税理士ですから、節税の相談を受けることはよくあります。かつては、節税の
ために全額損金タイプの生命保険に加入するという方法がよく使われました。
今は全額損金タイプの生命保険は極めて限られた条件でしか利用できません。
それでは、法人契約の保険料を前納したらどうなるのでしょうか。。
4年ぶりの増税となる2010年度税制改正ですが、その中心は個人所得課税に
おける諸控除の見直しです。「子供手当」の拡充の財源に、年少扶養親族に
係る扶養控除が廃止される予定です。高額所得者には増税となりますが、
「子供手当」に所得制限を設けるより、まだましだというのが税理士としての
私の感想です。
2010年度の証券税制改正で、少額上場株式投資に非課税枠が認められる
ことになりました。国内株式は、分離課税10%となっていたのが、20%
に戻されるのを、緩和する措置のようです。税理士にとっては、国内株式
の譲渡損失繰越のために、確定申告を依頼されることがありますが、それに
しても20%の分離課税となったら、また株式市場は不況になるような気がします。
政府は12月22日、新政権が初めて手がける2010年度税制改正大綱を閣議決定
しました。その中で、マニフェスト項目だったいわゆる「一人オーナー会社」
(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金不算入措置は、2011年4月1日
以後に終了する事業年度から廃止することが明記されました。税理士としては、
やっと終ったかという思いです。
今年も年末調整の時期がやってきました。この時期は超繁忙期となります。
私の税理士事務所の場合、「源泉所得税の納期の特例」が適用となる事業所
が多いため、業務の集中度は、並大抵ではありません。
政府の景気浮揚策として、エコカー補助金の制度が導入されました。
これは、個人だけに適用される訳ではありません。法人がエコカー
補助金の対象車を購入した場合のエコカー補助金の取扱いは。。。
賃貸マンション建設に掛かる消費税還付という手法は、税理士なら知らない
方が怠慢というぐらい、以前から多用されてきました。保険医が開業するとき、
12月中は自由診療のみで、開業費に掛かる消費税還付を受けるというのもあります。
今年度の税制改正で、欠損金の繰戻しによる還付制度が、
復活したことは、税理士として、昨今の情勢を考えれば
喜ばしいと思いますが、あくまでも還付されるのは「法人税」のみです。
消費税法は、帳簿の記載方法について、規定しています。
法人税法にはそのような規定はありません。
したがって、帳簿の記載方法を決定づけているのは、消費税法なのです。
最近は副業している方が、確実に増えています。
何か公式のデータをみたわけではないのですが、税理士をしながらの実感として、
副業している方は、確実に増えていると思います。
情報提供料は、全額会社の経費(損金算入)できるか、あるいは
交際費となるかは、情報提供料の処理次第で変わってきます。
税理士のアドバイスに従って、間違いのない処理をしましょう。
利益の資本組み入れは、会社法制定で出来なくなりました。
しかし、今年の4月以降から、また復活しました。
会計事務所の顧問先にも好評です。
「売上リベート」は金銭交付が望ましいのです。
物品等を交付する場合には、「交際費」と認定されるケースがあります。
税理士からのアドバイスです。
今夏のように天候不順が続くと、季節商品の売れ行きは悪くなります。
税理士としては、売れ残り商品を処分できないと、
評価損の可能性を探ることになります。
会社が役員に金銭を貸し付けると利息を取らなければなりません。
逆に、会社が役員から金銭を借り入れても利息を取っても構いませんが、
利息を取らなくても問題ありません。
景気対策の一環として、住宅取得等資金の贈与税の非課税枠が拡大されました。
税理士としては、何とも中途半端な景気対策の感が否めません。
2006年に特殊支配同族会社課税が導入された時は、
はっきり言って税理士としてはお手上げ状態でした。
会計事務所の顧問先の多くが課税不可避となりました。
私の税理士事務所の顧問先でも、数は少ないですが、
上場株式を保有する会社もあります。
上場会社も倒産する時代です。上場会社が倒産すると、
個人が保有している上場株式は、税務上どのような扱いとなるのでしょうか。
近年従業員の福利厚生に利用されているのが法人会員制のレジャークラブです。
そこで問題となるのは、レジャークラブの入会金の税務上の取扱いです。
会社の利益が予想外に出ると、税理士は節税のため、
固定資産台帳に計上されているのに、現物がないものがないか検討します。
税理士に節税の知識が必要なのは当然のことです。
節税に保険を使うことが、節税のメリットが少なくなったのは事実ですが、
「がん保険」だけは今も全額損金算入できる節税商品です。
税理士は、顧問先に「交際費」と「会議費」の区分について必ず説明します。
会計処理に当たって両者の区分は是非とも理解しておいてください。
振替納税できなかった場合、延滞税はいつを起算に計算するのか、
国税不服不服審判所の判断はどうなったと思いますか。
平成21年度税制改正に、中小企業対策として、
「中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ」が盛り込まれ、
4月決算法人から適用されます。
「交際費」の取扱い(特に「会議費」との区別)は、税理士がよく質問されるポイントです。
現在、参院で審議中の経済危機対策関連法案には、
中小企業の交際費の損金算入特例の拡充が盛り込まれています。
税理士から見ても、すばらしい税制改正です。
今年の決算は大幅な黒字だったが、
来年は赤字になりそうだという会社にとって朗報です。
18年5月に「会社法」が制定されてから、
利益による資本組入れはできなくなりました。
税理士にとっては頭が痛いことでした。
それが、今年の4月からまたできるようになったんです。
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付けなどによる所得をいいます。
次のようなものが、不動産所得の必要経費となります。
会社の設立届を税務署に提出する時、
私は「源泉所得税の納期の特例」の申請書も必ず提出します。
我々税理士にとっては「源泉所得税の納期の特例制度」は、非常に有難い制度である。
ところが、例外的に「納期の特例」の対象にならないものがある。
貸付金=資本金、この意味分かります。
この度顧問先に変わってきた会社のことです。
会社設立後、遅くとも3ヶ月以内に役員報酬の支払いをしなければならない、
というのが税法のルールです。
先日、株式会社を設立されたLさんから、こんなメールが来ました。
税理士として永年税務申告をやっていると、申告書の作成ミスが起こることがあります。
本来あってはならないことなのですが。
会社設立後、経営が軌道に乗ると、皆さん節税と老後の蓄えを意識し始められます。
今日届いた中小企業基盤整備機構のマルマガを見ていると、「中小企業倒産防止共済」は、
まるで「節税中心の商品」になったようです。
税理士から見ても、これは朗報です。
これまで、適用が停止されていた中小企業の欠損金の繰戻還付制度が復活しました。
早速、平成21年2月以後に終了する各事業年度から適用となっています。
資金繰り上、役員が会社に金銭を貸し付けることがあります。
その際、税務上の留意点は「適正利率」がどうかです。
税理士をしていると当然税務に関する質問を受けます。
その一つが、「自宅兼事務所の家賃」の取り扱いについてです。