今は資産デフレの時代です。時間が経過すると、不動産の価格は必ず
下がります。ですから、私の顧問先に、グループ企業間で不動産を譲渡
して、不動産の売却損を計上し、節税している会社があります。その
ような会社が欲しているのは、どうしたらグループ税制を逃れられるか
です。
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税理士神戸概要

神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル622号
TEL: 078-271-1465
mail:actus@gaia.eonet.ne.jp
(神戸市ポートライナー神戸貿易センター駅すぐ)
グループ法人税制についての質疑応答事例
続きを読む”グループ法人税制についての質疑応答事例”
消費税と土地の貸付け
消費税に関しては、今年度の改正で重要な改正がありましたが、消費税の
取扱いには細かいルールがあります。今回は土地の貸付けと消費税につい
て取り上げます。
続きを読む”消費税と土地の貸付け”
社員が勝手に商品売却したら
社員が勝手に商品を売却して、売上代金を個人の懐に入れていたのが、
税務調査で発覚したとしたら、税務署はどのように対処してくると思わ
れますか。それがもし、社員でなく役員であればどうなるでしょうか。
続きを読む”社員が勝手に商品売却したら”
《少額減価償却資産の損金算入の特例》
取得価額が30万円未満である少額減価償却資産を購入した場合には、その
事業年度において損金経理したときには、その損金経理をした金額は、損金
の額に算入されます。この規定は税理士から見ても、節税の観点からみて
重要な規定ですので、よく理解しておいてください。
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特別措置利用の「適用額明細書」
特別措置利用の「適用額明細書」が来年4月から申告書に添付が義務付け
られることになりました。申告書の作成は通常、税理士の仕事です。
税理士の仕事がまた増えたといったところですが、はっきり云って面倒です。
なんとかならないかなあ。
続きを読む”特別措置利用の「適用額明細書」”
グループ法人税制
平成22年度の税制改正で「グループ法人税制」というものができました。
これは100%の資本関係がある法人間で資産の売買が行なわれても、税務
上は」この損益を計上しないというものです。現在は資産デフレの時代で
す。そのため、利益を抑えるため、資産をグループ会社に売却して節税を
図るということができなくなります。
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5千円以下の飲食交際費を有効に活用しよう
中小企業にとっては、「交際費」は400万円までは90%損金算入されるため、
あまり「交際費」についてナーバスになる必要はないのかも知れません。
しかし、5千円以下の飲食交際費が全額損金されるという制度改正はやはり
メリットがありますので、大いに利用しましょう。
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小規模宅地の特例適用が厳格に
今年度の税制改正で、4月以降相続財産を下げる効果が大きかった「小規模
宅地の特例制度の適用要件が厳格になりました。相続税が掛かるのはわずか
5%に過ぎず、ほとんどの相続人にとって相続税は無関係とはいうものの、
この改正の影響は無視できません。
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第一生命上場で手にした株の処理
第一生命が、4月1日に、相互会社から株式会社に移行し、東京証券取引所
一部に上場しました。それに伴い、第一生命の保険に入っていた会社や個人
に、株式又は株式の売却代金が支払われました。実は私個人もその恩恵に
預かった内の1人です。
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清算所得課税の改正
平成22年10月以降の解散から新しい清算所得課税が適用されます。
会社を清算することなど考えたくないかもしれませんが、やはり
会社を整理するなら、解散・清算の処理を適正に行うべきです。
破産手続きを行う場合も法的に適正に処理すべきです。
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住宅版エコポイントと減税
3月8日から住宅版エコポイントの申請受付がスタートしました。既に
家電製品や自動車にはエコポイント制度があり、私の税理士事務所も
顧問先にもこの制度を利用して、自動車を買い換えられた方も多く
いらっしゃいます。一定の景気刺激効果があるのは間違いないようですが、
次は住宅もということでしょうか。。
続きを読む”住宅版エコポイントと減税”
消費税の申告でミスしやすい所とは?
確定申告もあと2件と自分の税理士個人の確定申告を残すのみとなり、
確定申告も峠を越えたという状況になり、ほっとしています。確定申告
は自分でされる方も多いと思いますが、消費税の申告ではミスがよくあり
ますから、ご注意ください。
続きを読む”消費税の申告でミスしやすい所とは?”
法人契約における「1年以上の保険料前納」は要注意
税理士ですから、節税の相談を受けることはよくあります。かつては、節税の
ために全額損金タイプの生命保険に加入するという方法がよく使われました。
今は全額損金タイプの生命保険は極めて限られた条件でしか利用できません。
それでは、法人契約の保険料を前納したらどうなるのでしょうか。。
続きを読む”法人契約における「1年以上の保険料前納」は要注意”
所得税は増税に「所得控除から手当へ」
4年ぶりの増税となる2010年度税制改正ですが、その中心は個人所得課税に
おける諸控除の見直しです。「子供手当」の拡充の財源に、年少扶養親族に
係る扶養控除が廃止される予定です。高額所得者には増税となりますが、
「子供手当」に所得制限を設けるより、まだましだというのが税理士としての
私の感想です。
続きを読む”所得税は増税に「所得控除から手当へ」”
証券税制、少額上場株式等投資のための非課税措置
2010年度の証券税制改正で、少額上場株式投資に非課税枠が認められる
ことになりました。国内株式は、分離課税10%となっていたのが、20%
に戻されるのを、緩和する措置のようです。税理士にとっては、国内株式
の譲渡損失繰越のために、確定申告を依頼されることがありますが、それに
しても20%の分離課税となったら、また株式市場は不況になるような気がします。
続きを読む”証券税制、少額上場株式等投資のための非課税措置”
業務主宰役員給与の損金不算入が廃止される
政府は12月22日、新政権が初めて手がける2010年度税制改正大綱を閣議決定
しました。その中で、マニフェスト項目だったいわゆる「一人オーナー会社」
(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金不算入措置は、2011年4月1日
以後に終了する事業年度から廃止することが明記されました。税理士としては、
やっと終ったかという思いです。
続きを読む”業務主宰役員給与の損金不算入が廃止される”
年末調整の時期がやってきました。
今年も年末調整の時期がやってきました。この時期は超繁忙期となります。
私の税理士事務所の場合、「源泉所得税の納期の特例」が適用となる事業所
が多いため、業務の集中度は、並大抵ではありません。
続きを読む”年末調整の時期がやってきました。”
エコカー補助金
政府の景気浮揚策として、エコカー補助金の制度が導入されました。
これは、個人だけに適用される訳ではありません。法人がエコカー
補助金の対象車を購入した場合のエコカー補助金の取扱いは。。。
続きを読む”エコカー補助金”
消費税の不正還付請求
賃貸マンション建設に掛かる消費税還付という手法は、税理士なら知らない
方が怠慢というぐらい、以前から多用されてきました。保険医が開業するとき、
12月中は自由診療のみで、開業費に掛かる消費税還付を受けるというのもあります。
続きを読む”消費税の不正還付請求”
「前期の黒字」と「当期の赤字」を相殺
今年度の税制改正で、欠損金の繰戻しによる還付制度が、
復活したことは、税理士として、昨今の情勢を考えれば
喜ばしいと思いますが、あくまでも還付されるのは「法人税」のみです。
続きを読む”「前期の黒字」と「当期の赤字」を相殺”
クレジット決済と仕入税額控除の要件
消費税法は、帳簿の記載方法について、規定しています。
法人税法にはそのような規定はありません。
したがって、帳簿の記載方法を決定づけているのは、消費税法なのです。
続きを読む”クレジット決済と仕入税額控除の要件”
副業が会社にばれない申告の仕方
最近は副業している方が、確実に増えています。
何か公式のデータをみたわけではないのですが、税理士をしながらの実感として、
副業している方は、確実に増えていると思います。
続きを読む”副業が会社にばれない申告の仕方”
情報提供料と交際費
情報提供料は、全額会社の経費(損金算入)できるか、あるいは
交際費となるかは、情報提供料の処理次第で変わってきます。
税理士のアドバイスに従って、間違いのない処理をしましょう。
続きを読む”情報提供料と交際費”
利益の資本組入れ
利益の資本組み入れは、会社法制定で出来なくなりました。
しかし、今年の4月以降から、また復活しました。
会計事務所の顧問先にも好評です。
続きを読む”利益の資本組入れ”
売上リベートは金銭に限る
「売上リベート」は金銭交付が望ましいのです。
物品等を交付する場合には、「交際費」と認定されるケースがあります。
税理士からのアドバイスです。
続きを読む”売上リベートは金銭に限る”
売れ残り季節所品の評価損
今夏のように天候不順が続くと、季節商品の売れ行きは悪くなります。
税理士としては、売れ残り商品を処分できないと、
評価損の可能性を探ることになります。
続きを読む”売れ残り季節所品の評価損”
会社から役員への金銭貸付の金利
会社が役員に金銭を貸し付けると利息を取らなければなりません。
逆に、会社が役員から金銭を借り入れても利息を取っても構いませんが、
利息を取らなくても問題ありません。
続きを読む”会社から役員への金銭貸付の金利”
住宅取得等資金の贈与税の非課税要件
景気対策の一環として、住宅取得等資金の贈与税の非課税枠が拡大されました。
税理士としては、何とも中途半端な景気対策の感が否めません。
続きを読む”住宅取得等資金の贈与税の非課税要件”
特殊支配同族会社課税
2006年に特殊支配同族会社課税が導入された時は、
はっきり言って税理士としてはお手上げ状態でした。
会計事務所の顧問先の多くが課税不可避となりました。
続きを読む”特殊支配同族会社課税”
みなし譲渡損失特例
私の税理士事務所の顧問先でも、数は少ないですが、
上場株式を保有する会社もあります。
上場会社も倒産する時代です。上場会社が倒産すると、
個人が保有している上場株式は、税務上どのような扱いとなるのでしょうか。
続きを読む”みなし譲渡損失特例”
レジャークラブの入会金
近年従業員の福利厚生に利用されているのが法人会員制のレジャークラブです。
そこで問題となるのは、レジャークラブの入会金の税務上の取扱いです。
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遊休資産の除却
会社の利益が予想外に出ると、税理士は節税のため、
固定資産台帳に計上されているのに、現物がないものがないか検討します。
続きを読む”遊休資産の除却”
がん保険は全額損金参入できる
税理士に節税の知識が必要なのは当然のことです。
節税に保険を使うことが、節税のメリットが少なくなったのは事実ですが、
「がん保険」だけは今も全額損金算入できる節税商品です。
続きを読む”がん保険は全額損金参入できる”
知っておいて欲しい交際費の知識
税理士は、顧問先に「交際費」と「会議費」の区分について必ず説明します。
会計処理に当たって両者の区分は是非とも理解しておいてください。
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残高不足での振替納税不能の場合の延滞税の計算
振替納税できなかった場合、延滞税はいつを起算に計算するのか、
国税不服不服審判所の判断はどうなったと思いますか。
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法人税率の引下げ
平成21年度税制改正に、中小企業対策として、
「中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ」が盛り込まれ、
4月決算法人から適用されます。
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交際費の定額控除限度額が引き上げられる
「交際費」の取扱い(特に「会議費」との区別)は、税理士がよく質問されるポイントです。
現在、参院で審議中の経済危機対策関連法案には、
中小企業の交際費の損金算入特例の拡充が盛り込まれています。
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欠損金繰戻し還付制度
税理士から見ても、すばらしい税制改正です。
今年の決算は大幅な黒字だったが、
来年は赤字になりそうだという会社にとって朗報です。
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利益による資本組入れができるようなった
18年5月に「会社法」が制定されてから、
利益による資本組入れはできなくなりました。
税理士にとっては頭が痛いことでした。
それが、今年の4月からまたできるようになったんです。
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不動産所得の必要経費
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付けなどによる所得をいいます。
次のようなものが、不動産所得の必要経費となります。
続きを読む”不動産所得の必要経費”
源泉所得税の取扱いがうるさくなった
会社の設立届を税務署に提出する時、
私は「源泉所得税の納期の特例」の申請書も必ず提出します。
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報酬料金等の源泉徴収
我々税理士にとっては「源泉所得税の納期の特例制度」は、非常に有難い制度である。
ところが、例外的に「納期の特例」の対象にならないものがある。
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役員貸付金は百害あって一利なし
貸付金=資本金、この意味分かります。
この度顧問先に変わってきた会社のことです。
続きを読む”役員貸付金は百害あって一利なし”
役員報酬の上手な決定とは?
会社設立後、遅くとも3ヶ月以内に役員報酬の支払いをしなければならない、
というのが税法のルールです。
先日、株式会社を設立されたLさんから、こんなメールが来ました。
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別表5と貸借対照表の繰越利益金が違う
税理士として永年税務申告をやっていると、申告書の作成ミスが起こることがあります。
本来あってはならないことなのですが。
続きを読む”別表5と貸借対照表の繰越利益金が違う”
中小企業倒産防止共済制度が節税商品になった?
会社設立後、経営が軌道に乗ると、皆さん節税と老後の蓄えを意識し始められます。
今日届いた中小企業基盤整備機構のマルマガを見ていると、「中小企業倒産防止共済」は、
まるで「節税中心の商品」になったようです。
続きを読む”中小企業倒産防止共済制度が節税商品になった?”
中小企業の欠損金の繰戻還付
税理士から見ても、これは朗報です。
これまで、適用が停止されていた中小企業の欠損金の繰戻還付制度が復活しました。
早速、平成21年2月以後に終了する各事業年度から適用となっています。
続きを読む”中小企業の欠損金の繰戻還付”
役員からの借入金の利率について
資金繰り上、役員が会社に金銭を貸し付けることがあります。
その際、税務上の留意点は「適正利率」がどうかです。
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自宅兼事務所の家賃
税理士をしていると当然税務に関する質問を受けます。
その一つが、「自宅兼事務所の家賃」の取り扱いについてです。
続きを読む”自宅兼事務所の家賃”