私の税理士事務所も顧問先にも、新に会社を設立してその会社と
取引があるところがあります。この関係会社との取引は、税務上
要注意です。何故ならば、恣意的な要素があるからです。
■柴崎公認会計士・税理士事務所■
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私の税理士事務所も顧問先にも、新に会社を設立してその会社と
取引があるところがあります。この関係会社との取引は、税務上
要注意です。何故ならば、恣意的な要素があるからです。
税務調査のシーズンです。私の税理士事務所も税務調査の依頼が税務署
から来ています。税務調査で必ずチェックされるポイントとは、どんな
事項でしょうか。
税理士として税務調査に立ち会っていると、「外注費」として処理した
ものが、「給与手当」と認定されることがあります。中には従業員(?)
の要求で「外注費」としたケースもありました。
税務調査の対応がまずかったから税理士を変える。
これは、税理士を変える理由としては、比較的多いかも知れません。
そのため、税理士を探していて私どもに税務顧問を依頼されることもあります。
今回は税務調査の際に、よくチェックされる印紙税の調査についてです。
我々税理士は、印紙税については、顧問先から質問があった時に相談にのる位で
普段はそれほど関与していないため、税務調査で思わぬ指摘を受けることもあります。
今頃は税務調査が多い時期です。税理士としては、
税務調査の立会報酬がいただけるのは嬉しいですが、
反面、事務所を事務所を1日中空けなければならず痛しかゆしです。
税務署は、税金の捕捉情報に関する情報源をいろいろと持っています。その代表が、
金融機関の預金情報です。私は会計事務所を開業する前、会計士として銀行監査も
担当していましたので、よく税務署の職員を銀行の支店で見かけました。
前回に続いて、税務調査当日、税務調査を受ける際の心構えや
注意点を整理しました。
税理士としては顧問先に必ず説明している事項です。
税務調査のシーズンです。
私の会計事務所の顧問先も今のところ数社、税務調査のオファーが
来ています。
税理士に税務調査はつきものです。
私の会計事務所の顧問先では、最短会社設立から4ヶ月で
税務調査があったところもあります。ただし、これは例外中の例外です。
税理士に税務調査はつきものです。
税務調査の際、否認項目として「役員賞与」と認定されると最悪です。
役員賞与と認定されないように、くれぐれもご用心を。
税務調査が始めての人にとっては、最初は相当プレッシャーがあるみたいです。
税理士として会計事務所の税務調査に何度も立ち会っていると、
まあ年中行事みたいなものですが。
税理士に税務調査は付物ですが、今日、1日税務調査でした。
神戸市内の個人事業者ですが、今日一日で終りました。楽勝!!
4月23日のブログで紹介したインターネット通販の会社、
2日間の実地調査は終了してから、今日までなんら連絡がありません。
会社設立後、申告書を提出しなかったら、どうなるでしょうか。
個人の場合、去年まで申告書を提出していた人が、申告書を出さなかったら、
まず税務署がやってきます。
昨日の朝、顧問先から、税務署の調査官が突然来たという電話が入りました。
税務調査が予告なしで来ることは通常ありません・・・・・
昨年の7月以降、税務調査のやり方に明らかな変化が見られます。
簡単言えば、税務調査はより広く浅くということです。
それと、調査対象の選定にもこれまでと違う傾向が現れているような気がします。